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PEN 2026/02/18(Wed)

嚥下調整食が特別食加算として算定可能になる

こんにちは。月刊『ヘルスケア・レストラン』の元編集長でフリーの栄養編集者の佐々木修です。

 今年の2月13日(金)、中央社会保険医療協議会(中医協)は令和8年度診療報酬改定における個別改定項目の点数を公布しました。

 管理栄養士にとっては、1食あたり40円という入院時食事療養費の引き上げや退院後訪問栄養食事指導(1カ月に4回まで算定可能、1回につき530点)の新設、入院栄養管理体制加算の要件見直しにより病棟担当管理栄養士が退院患者の外来栄養食事指導可能となったことなど、インパクトのある改定内容になりました。
 その中で最も重要な改定項目が嚥下調整食に特別食加算がついたことと言えるでしょう。

 今回の改定においては、摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件が見直され、「嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者」あるいは「(経腸栄養の患者の中で)嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、経口摂取のみの栄養方法を行う状態に回復した者」という項目が加わりました。また、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算が1(1日につき110点)と2(1日につき50点)に分化し、2の算定要件のハードルがやや引き下げられました。
 つまり、今回の改定にはチューブフィーディングから経口摂取への移行についての取り組みを高く評価する傾向が強く打ち出されています。この経口摂取への移行において重要な役割を果たすものが嚥下調整食です。
 そのため、国は嚥下調整食を治療食として位置付け、特別食加算の算定対象とするとともに「基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用について標準額を削除し、保険医療機関が柔軟に妥当な額を設定できることとする」と、治療食の金額については病院が自由に設定できることとしました。

 ただし、嚥下調整食を特別食として算定するためには、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021(学会分類2021)が規定する物性に合致することが求められます。
 それぞれの病院で手作りの嚥下調整食の物性を測定することは極めて困難であると思います。今回の改定で経口摂取関連の加算をしっかりと算定していくためは、学会分類2021の物性に適合した嚥下調整食を提供しているクックパック®︎の完全調理済食品を導入することが不可欠になると言えるでしょう。

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佐々木修氏

佐々木修/プロフィール

月刊『ヘルスケア・レストラン』の元編集長であり、現在はフリーの栄養編集者として活動しています。
栄養管理に関する情報を発信するトークライブなども行っており、専門的な知識を活かして多方面で活躍中です。